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2024年からスタートする新NISA制度 変更点や注意点すべきポイントについて解説

ついに2024年から新しいNISAがスタートします。政府は資産所得倍増を目的として、NISAの抜本的拡充・恒久化を行い、今よりもさらに投資を活性化させる狙いがあります。

しかしながら、現行NISAとの違いや仕組みについて理解できていない方も多いでしょう。そこで本稿では、現行NISAからの変更点や注意すべきポイントについて解説します。

この記事を読めば、新NISAの概要を理解できる内容になっているので、ぜひ参考にしてみてください。

目次

新NISAはどう変わる?新しいNISA移行のメリットは?

新NISAは投資できる上限額の増大や非課税期間の恒久化など、運用する側にとってメリットがある制度です。

特に投資枠の復活は運用の幅を広げられる制度ですが、内容をしっかり把握しておかなければ逆に運用効率を下げることにもつながります。

そこでこの章では、旧NISAからの変更点について具体的に解説します。

投資上限額の増大

新NISAでは投資額の上限が引き上げられ、一生涯にわたる非課税限度額が1800万円まで増額しました。

これは旧NISAで「つみたてNISA」を選択した方は800万円、「一般NISA」を選択した方は600万円であった上限額に対して大幅に引き上げられています。

年間投資枠の上限も増額され、「つみたて投資枠」では年間に120万円、「成長投資枠」では240万円となっています。

旧NISAでは、「つみたてNISA」か「一般NISA」のどちらか一方しか運用できませんでしたが、新NISAでは「つみたて投資枠」と「成長投資枠」の併用が可能になり、年間で最大360万円を非課税で運用できます。

非課税枠の引き上げで選択肢が増えたことにより、これまで非課税枠内で投資を抑えていた方は投資額の増加やポートフォリオの再検討などを行いましょう。

非課税期間の恒久化

旧NISAの一般NISAは5年、つみたてNISAは20年の非課税期間がありましたが、新NISAでは非課税期間が恒久化されます。

これまでNISA口座で運用していた金融資産は、非課税期間が終わると課税口座に払いだされます。その後、課税口座の運用で得た譲渡益や分配金には20.315%の税金が掛かってしまうのです。

一度課税口座に移管された金融商品は再度NISA口座に移管できず、翌年以降もNISA口座で運用したい場合は「ロールオーバー」の手続きをする必要がありました。

ですが、新NISAでは非課税期間の恒久化でロールオーバーを考える必要がなくなり、今以上に利用しやすい制度となるでしょう。

つみたて投資枠と成長投資枠

旧NISAは「一般NISA」・「つみたてNISA」・「ジュニアNISA」の三本柱でしたが、新しいNISAでは一本化され、ひとつの枠内に「つみたて投資枠」と「成長投資枠」が設けられています。

「つみたて投資枠」はつみたてNISAの、「成長投資枠」は一般NISAの機能を引き継ぐ形となりますが、旧NISAではどちらか一方しか選択できないのに対し、新NISAでは併用が可能となります。

例えば、「つみたてNISA」を選択している方は年に40万円以上は新規での買い付けが不可能でした。ですが、併用が可能になったことで「つみたて投資枠」の上限額である120万円を使い切っても「成長投資枠」の240万円を使ってさらに購入ができます。

これまで、投資をする額に余裕があっても上限額で抑えていた方は、投資額の増大や投資先の選択肢が広がることになります。これを機に、再度ポートフォリオや投資計画の見直しを行いたいものです。

売却による投資枠の復活

旧NISAでは一度使用した非課税投資枠は、保有している商品を売却しても枠の再利用ができませんでした。

対して新NISAでは、金融資産を売却することで非課税投資枠が復活します。そのため、新たな商品を検討したり、ポートフォリオの見直しをしたり、非課税投資枠の復活で資産運用の幅がさらに広がったことになります。

ですが、投資初心者や積立にて運用を行っている方は、商品を頻繁に売買することが少なく、無縁の制度になる可能性もあります。

アクティブファンドを選んで運用している投資家と違い、ドルコスト平均法で積立て運用する場合は、短期間での売却を繰り返すと積立運用の効果を得られないからです。

今回の改正で運用の幅が広がりましたが、ご自身の運用資金やプランを考慮し、非課税投資枠の再利用を上手く使いながら運用しましょう。

 旧NISAから新しいNISAへの移行手続きは?

新NISAへの移行は、現在の証券会社を引き続き利用するか、これを機に違う証券会社に移行するのかで変わってきます。

非課税期間が恒久化され、これを機に取扱商品が多い・手数料が少ないなど、様々な理由で金融機関の乗り換えを検討している方も少なくありません。

そこでこの章では、新NISAへの移行の方法について解説します。

現在の証券会社で引き続き運用する場合

現在の証券会社でNISA口座を引き続き利用する場合は、自動的に新NISA口座へと移管されるので手続き等の必要はありません。旧NISA口座で運用していた内容をそのまま新NISA口座に引き継ぐ形になります。

ただし、旧NISAで保有していた株式や投資信託の非課税期間は、旧NISAでの非課税期間が適応されるため注意が必要です。

例えば、2019年から一般NISAで買い付けを始めた株式や投資信託は、そのまま新NISAに引き継がれても2023年で非課税期間は終了します。

そのため、非課税期間終了後は課税口座での運用となってしまうので、売却のタイミングを考える必要があるのです。

仮に、2022年の時点で基準価格が10,000円、2023年では基準価格が8,000円に値下がりしていた場合、全非課税期間を使うよりも基準価格が高い2022年で売却する方が利益を得られる可能性があります。

以上のことから、金融機関の変更がない場合は手続きの必要はありませんが、これまで旧NISA口座で保有していた金融商品の売却タイミングは検討する必要があるでしょう。

現在の金融機関からNISA口座を変更して運用する場合

金融機関を変えて新NISAを運用したい場合は、変更の手続きや新しい金融機関での開設手続きが必要になります。変更の際に必要になるものは主に以下の3点です。

  • 「勘定廃止通知書」または「非課税口座廃止通知書」
  • 新しい金融機関でのNISA口座申込書
  • マイナンバー通知届出書

現在の金融商品を変更前のNISA口座で保有しつつ、新しい金融機関で新NISA口座を開設したい場合は「勘定廃止通知書」を、変更前のNISA口座を完全に廃止する場合は「非課税口座廃止通知書」を取り寄せます。

例えば、金融機関を楽天証券に変更したい場合、以下のような手続きが必要です。

  1. 変更前の金融機関から「勘定廃止通知書」または「非課税口座廃止通知書」を取り寄せる
  2. 楽天証券でNISA口座の申込書類を請求する
  3. 楽天証券から届いた申込所に必要事項を記載する
  4. 必要書類を同封し、返信用封筒で郵送する。

金融機関の変更や移管の方法については、金融機関のホームページ等でも確認することができます。各金融機関によって方法が異なる可能性があるため、必ず確認しましょう。

新NISAの成長投資枠とつみたて投資枠の違い

新NISAの成長投資枠とつみたて投資枠の違いは、上記で解説した「年間投資可能額」と「生涯投資上限額」の他に購入できる商品が違い、それぞれが持つ役割は旧NISAから引き継ぐ形となっています。

この章では、成長投資枠とつみたて投資枠の違いについて解説します。

安定した資産運用を目指す方はつみたて投資枠

リスクを抑え、安定した運用を目指す方向けの商品を販売しているのが「つみたて投資枠」です。国が厳選し認めた、長期のつみたてや分散投資に適した一定の投資信託のみ購入ができます。

国が厳選する一定の基準とは、具体的にはパッシブ運用で販売手数料がゼロ(ノーロード)、さらに信託報酬が一定水準以下(%以下)の投資信託などを指します。

「長期」「積立」「分散」でリスクを抑えた資産成型に向いている商品を国が厳選しているので、安心して運用したい場合はつみたて投資枠での運用を検討しましょう。

アクティブファンドが選べるのは成長投資枠

一般NISAの性質を引き継いだ成長投資枠は、パッシブ運用に加えてアクティブ運用の金融商品も登録されています。

投資信託以外に上場株式なども購入でき、つみたて投資枠と比較して自由度が高いと言えるでしょう。

成長投資枠の年間投資枠は240万となっていますが、成長投資枠として生涯で投資できる金額は1,200万までと定められています。

そのため、非課税保有限度額である1,800万円を使い切るには、つみたて投資枠との併用が必要になることも考慮しておきましょう。

また、成長投資枠でもつみたて投資枠の商品を購入できます。一括投資ではなくつみたて投資も可能であるため、つみたて投資枠の年間投資上限の120万円より多く投資したい方は、成長投資枠も使いながらつみたて投資も検討すると良いでしょう。

新NISA利用時の注意すべきポイント

新NISAはメリットの多い制度ですが、新制度へ移行するにあたり注意すべき点がいくつかあります。

特に非課税期間の引継ぎや新口座へのロールオーバーができない点など、知らなければ損失が発生してしまう可能性もあるのです。

この章では新NISA利用時の注意すべきポイントについて詳しく解説します。

新NISAへ移行できても旧NISAの運用期間は引き継がれる

新NISAの非課税期間は恒久化されますが、旧NISAで保有していた金融商品については、旧NISAの非課税期間が適用されます。

旧NISAと新NISAは別枠で管理されるため、新NISAへのロールオーバーができないのです。そのため、新NISAへ移行したからと言って、すべての金融商品の非課税期間が恒久化されるわけではないので注意が必要です。

例えば、一般NISAから新NISAへ移行した場合、保有する口座については別枠として管理されます。新NISAへ移行した際に、内容については自動で引継ぎが行われるため、同枠での管理と勘違いしやすいのです。

一般NISAで3年運用したのちに新NISAへ移行した場合でも、一般NISAで保有している金融商品については2年後に非課税期間は終了します。非課税期間終了後は、これまでと同様に課税口座での運用となります。

新NISAへの引継ぎは自動で行われますが、旧NISAでの運用期間は正確に把握しておく必要があり、運用成績や運用方法についても考慮する必要があると言えるでしょう。

新NISA口座へのロールオーバーができない

上記で解説したとおり、旧NISAで保有している金融商品は、新NISAへのロールオーバーができません。

旧NISAの場合、必要な手続きをおこなえば、非課税期間終了後に次年度の非課税枠を使用し新たなNISA口座への移行(ロールオーバー)が可能でした。しかし、新NISAで非課税期間については恒久化されるので、ロールオーバーの概念がなくなるのです。

そのため、旧NISAで保有していた金融商品の非課税期間終了時に限り、売却をするか、課税口座で運用するかの判断が必要になります。この判断は非常に重要で、場合によっては損失となる可能性があるので注意が必要です。

仮に、ロールオーバーができないので非課税期間終了時に売却を検討するとします。そのさい、売却時の基準価格が購入時の基準価格を下回っていた場合に、非課税であっても譲渡損失が発生してしまう可能性があります。

上記のことを踏まえたうえで、売却するのであればタイミングを考慮する必要があり、状況によっては課税口座で運用すれば損益が発生しない場合もあるのです。

これまで通りのロールオーバーができないことを理解した上で、つみたてNISAなら20年、一般NISAであれば5年の非課税期間をうまく活用しましょう。

投資枠の復活は売却額ではなく購入時の価格

新NISAになり、非課税限度額を使い切っても商品を売却することで使える枠が復活するようになりました。

ですが、注意すべきポイントとして枠が復活するタイミングは売却した金額ではなく、購入時の金額が対象となる点です。これを「簿価残高方式」と言い、非課税枠の管理は取得価格で行われます。

例えば、2024年の1月に200万円で金融商品を購入したとします。その後、2024年の12月に購入した商品が100万円値上がりした時に売却した場合、売却額は300万円になります。

ですが、非課税枠が復活する額は売却額の300万円ではなく、取得価格(簿価)の200万円が復活するという仕組となっているのです。

これは商品が値下がりした場合も、同じように取得した金額が基準となるため、購入した金額についてはしっかり把握しておきましょう。

まとめ

2024年の税制改正の目玉とも言える新NISAの導入で、「貯金から投資へ」の流れがますます加速するでしょう。

一方で、個人でおこなう資産形成の責任が増加し、運用によっては個人差が開いてしまう可能性があります。

仮に、まだNISAでの運用や投資を行ったことがない方は、少額からでも良いので早めに始めることをおすすめします。

始め方が不安な人や、投資先が分からない方は、手数料は掛かりますがFPやサポートのある証券会社に相談してみることも手段のひとつです。

人生100年時代を安心・充実して過ごすために、税優遇制度をうまく活用しながらライフプランを立案し、資産形成を行いたいものです。

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